2017-05-25 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
これまで既存の各特例法に基づきまして地域限定特例通訳案内士制度が実施されてきたところでございまして、今年の四月現在、二十六の地域で取り組まれておりまして、登録者数は二千五十二名となっております。 地域通訳案内士の人員の確保につきましては、英語以外の言語の場合には、余り狭い地域で制度を運用いたしますと効率性が落ちる懸念がございます。
これまで既存の各特例法に基づきまして地域限定特例通訳案内士制度が実施されてきたところでございまして、今年の四月現在、二十六の地域で取り組まれておりまして、登録者数は二千五十二名となっております。 地域通訳案内士の人員の確保につきましては、英語以外の言語の場合には、余り狭い地域で制度を運用いたしますと効率性が落ちる懸念がございます。
また、より一層国が積極的に支援を行って、資格のない方々を含めて質を高めていくことが必要であると考えておりまして、中国語、韓国語などの受験者がより受験しやすくなるようなオンラインによる研修等を行うということ、それから、無資格者に対しましても、今回の法改正により制度化される有資格者研修の受講を促すというようなこと、さらには、地域特性に応じて、現行の九州の地域特例通訳案内士制度のように、中国語、韓国語、タイ
○石井国務大臣 小笠原諸島につきましては、二〇一一年六月に世界自然遺産に登録され、独自の豊かな自然を生かした観光産業の振興により訪日外国人旅行者の増加が期待された一方、当時、小笠原諸島には通訳案内士がいなかったことから、外国人旅行者の受け入れ体制整備に向けまして、二〇一四年六月に施行されました小笠原諸島振興開発特別措置法の中で、地域特例通訳案内士制度を設けたところであります。
試験会場の設定等を行ってまいりましたが、今後は、これらの方々は、業務独占規制廃止後の通訳案内を行う担い手として期待されるところでもございますので、中国語、韓国語などの受験者がより通訳案内士試験を受験しやすくなるよう、オンラインによる研修等を行う、また、資格を持っていない無資格者に対しましても、今回の法改正により制度化される有資格者研修の受講を促す、さらに、地域特性に応じまして、現行の九州の地域特例通訳案内士制度
○副大臣(西村明宏君) 訪日の外国人旅行者の皆さんが急増をしている中にありまして、井上委員御指摘のように、通訳ガイドの絶対数が不足しておりまして、そうした中で、今般、構造改革特区制度を活用して、地域限定特例通訳案内士制度を導入するものでございます。
このため、構造改革特区制度を活用しまして、一定区域内において通訳案内することを可能とする地域限定特例通訳案内士制度を導入することといたしまして、現在関連法案を国会で御審議いただいているところでございます。
そうした中で、今般、構造改革特区制度を活用して地域限定特例通訳案内士制度を導入したものでございまして、この制度は、委員御承知のとおりでございますが、通訳案内士の国家資格を持っていない者でありましても、地域の実情に応じて地方公共団体が独自に実施する研修を修了すればその構造改革特別区域内において有償でガイドを外国人に対してやることができるという制度でございます。
委員会におきましては、中心市街地活性化法のこれまでの施行状況に関する評価、重点支援の認定に係る基準を明確化する必要性、新たな特例通訳案内士制度を創設する趣旨、中心市街地活性化基本計画の認定要件緩和による効果、関係府省が連携して中心市街地活性化に取り組む必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○松田公太君 その特例通訳案内士制度につきましては、ちょっと今日もう時間がありませんので割愛させていただきますけれども、先ほど増子委員の方からもお話が多々出ていたかと思います。私も、この制度、果たして何のために必要なのかなという疑問はあるんですが、既に御答弁の中である程度話を確認することができましたので、割愛させていただきますが。
これら大きな状況変化がございまして、このような状況の中で、訪日外国人旅行者の需要に対応するため、地域の実情に応じ、その地域をきめ細かく案内できる通訳ガイドを養成することが委員御指摘のとおり重要でございまして、特例通訳案内士制度を設ける趣旨でございます。
特例通訳案内士制度を創設をすることとしていますが、現実に私はこの制度が本当に必要かどうか、このことについてもう一度質問をさせていただきたいと思いますし、これはどの程度の人数が今後、地方都市を含めて、この中心市街地活性化を新たに認定されるところも含めて、どの程度の数が想定されるのか、お答え願いたいと思います。
第三に、市町村が作成する中心市街地活性化基本計画が認定を受けた場合に、道路占用の許可の特例や中心市街地において活動が認められる特例通訳案内士制度の創設などの措置を講じてまいります。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
その主な内容は、中心市街地活性化基本計画に盛り込まれた事業のうち、中心市街地への来訪者を増加させるなどの効果が高い事業の認定制度及び中心市街地の商業の活性化に向けたまちおこし事業の認定制度を創設し、これら事業に対する支援措置を講じること、認定中心市街地において道路の占用許可に際して許可の基準が緩和される特例や、中心市街地区域において通訳案内を行うことが認められる特例通訳案内士制度の創設などの措置を講
通訳案内士制度と特例通訳案内士制度では、仕組みやレベルももちろん大きく異なります。通訳案内士というのは、制度でいえば、業の独占もあり、名称の独占もあるわけです。そういう点ではしっかりとした資格制度としてあるわけですから、そこが特例の通訳案内士制度と区分できるような名称の使い方ということは工夫すべきところではないかなと思っております。
最後に、特例通訳案内士制度について、きょうは観光庁にも来ていただいていますので、伺います。 今回の法改正の資料に、中心市街地において活動が認められる特例通訳案内士制度といった規制の特例等の措置を講じる、国交省と連携と書いてあって、ただ、どれだけの効果があるのかな、どれだけの需要があるのかなということについて、疑問を呈される方もいらっしゃるんです。
最後に、特例通訳案内士制度についてお尋ねいたします。 きょう、一日の審議の中でも議論されているところで重なるところもありますが、確認でお尋ねいたします。 今回の法案では、中心市街地において活動が認められる特例通訳案内士制度といった規制の特例措置を講じることになっております。
第三に、市町村が作成する中心市街地活性化基本計画が認定を受けた場合に、道路占用の許可の特例や中心市街地において活動が認められる特例通訳案内士制度の創設などの措置を講じてまいります。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
沖縄にとっての観光振興が重要な一翼を担うというのは言うまでもないわけですけれども、今回の振興法の改正で、通訳案内士法の特例措置として沖縄特例通訳案内士制度というものを創設をして、これは通訳案内士法の適用除外とすると。
また、外国人の受け入れ体制として、おもてなしの心を体現する通訳ガイドの不足ということ、これも懸念がございますが、今般の沖振法改正法案において、沖縄県が実施する一定の研修を修了した者による有償の通訳ガイドを可能とする沖縄特例通訳案内士制度をつくることとしております。 引き続き、委員御指摘のとおり、受け入れ環境の改善に努め、さらなる訪日外国人の呼び込みに努めてまいりたいと考えております。
今回の沖振法の改正案の中で幾つか目新しい制度が創設されている、そのうちの一つが、通訳案内士法の特例として、沖縄特例通訳案内士制度というのを創設することが規定をされております。この特例通訳案内士というのは、研修を受講するだけで資格を得ることができて、そして有償で、有料で外国語ガイドということができる資格なんですね。 外国人観光客が沖縄で実はそんなに多くないわけです。